『障がい者雇用における差別解消の管轄理財』
11月 29th, 2017 Posted 1:30 AM
本を読むと頭が痛くなる、という人は不幸だと思います。
幸運にも私の家には、
角川の日本文学全集と平凡社の世界文学全集があり、
この本を読むと祖父から10円貰っていたと思います。
そして、最も毎月号の「ジュリスト」が壁一面にありました。
恐る恐る読むことは出来ず、その毎月号を定規で傍線を引いて、
勉強していると思ったのは、父がこの月刊誌を読んでいる後姿でした。
この本は最新の「判例」が掲載されている弁護士や検事・判事向けでした。
父はこの本でノンキャリアから警視正となり、刑事部長で退任しました。
久しぶりに、そうだ、「障がい者雇用の現在」を知る必要があり、
格段の「障がい者雇用における、差別解消事例」を知りました。
パワーハラスメントは、「疑わしきは罰する」が現在です。
ところが、障がい者雇用における差別解消の判例は、
「障がい者職業生活相談者」は、資格認定が徹底しており、
「合理的配慮指針」が見事に法令化されていることでした。
それは障がい者に対して不当な差別的取り扱いも詳細に決定、
荷重な負担無いにも関わらず、
「合理的な配慮を提供」しなかった場合、
差別解消は「当然」とされているのです。
これには、それこそ一般的な「管理」が二つあることの再認識化です。
「管理」には二つあります。
「監督理由」と「管轄理財」ですが、日本のほとんどが、
「監督理由」という、上から目線のいわゆる言い分け押しつけです。
これは、監督=Director 理由=Reasonであり、
もう一方は、管轄=Sharing 理財=Managementです。
すでに管轄理財は、雇用環境の差別無き組織だてなのです。
しかし、わが国は今なお、
上から目線で管督も監督とする考え方が蔓延していることです。
「管轄理財」なら、雇用における差別無き合理的な適用の配慮が、
とても行き届くということです。
デザインにおける制度設計には、
管轄理財の合理的配慮の提供が簡単だと言うことです。
デザイン=問題解決は、形態設計と制度設計だということです。
多分、この文章を読んで頭が痛くなる人には
合理的配慮は不可能な不運さが、あって、
それは罰せられるという事態になるでしょう。
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