12月 15th, 2010 Posted 12:02 AM
「知財権」と「意匠権」
今年3月「知財権」に関わりました。
早稲田大学にて「意匠権」を話しました。
最初、気軽にこの講演を引き受けていました。
ところが開催が近づいてからその趣旨を読み、これが大変な企画であり大ゴトな講演だったのです。
ほとんど真っ青になるほどの内容に、私は混乱しました。
幸い、恩師はデザイン界においては特に「意匠権」、この道の開拓者でした。
先生に電話で30分、もう一度講義を申し込みました。
無論、一時間ほど講義をしてもらいました。著作権から特許までを一気に教え直してもらいました。
結局、自分のこれまでのデザイン活動での「意匠」という考え方から、
「意匠」と「デザイン」との距離感をまとめて、
ちょうどBusiness Design Modelの具体例を実例紹介しながら、専門家相手に講演しました。
ここまでで、ようやく自分の役割は終わったと思っていました。
ところが、その講義内容をまとめることになったのです。
講義内容そのままのテープ起こし文章が届きました。
これほど話をしたのだという思いと、
このままでは「誤解」を受ける箇所もあることに気づき、
さらに解釈を加えて手を入れました。
この作業はかなり大変でした。
結果、昨日これらが一冊のレポートにまとまりました。
『知財年報2010』
『知財年報2010』に私の講演内容が掲載されました。
なんでも法学分野では毎年出版されている定本だそうです。
今年の特集は、「パブリシティ保護をめぐる最新動向」でした。
3月に気軽に引き受けて、再度、講演口述を文章化することで大きな知識獲得になりました。
今年は、いくつかの学会での基調講演はすべて「報告書」になりましたから、
あらためて検証することができた年になりました。
さて、あらためて『知財年報2010』を詳読しています。
知財の中で「意匠権」は、登録も激減しているらしいようですが、
その重要度は、デザインの多様化とともにその詳細規定を制度化していくべき分野です。
「知財権」・「意匠権」ともに、発案者・発明者の独占利益保全です。
知財権と人権の関係
今、私はこの発案表現者という人権との関係をさらに熟考させられていると思っています。
私が「意匠権」として「アプロプリエーション」を持ち出したことは評価されたとのことでした。
表現者という「人権」と「デザインされたモノ」の関係はこれからも大きなテーマになるでしょう。
Tags: 「意匠」と「デザイン」との距離感, Business Design Model, アプロプリエーション, パブリシティ保護をめぐる最新動向, 意匠権, 法学分野, 独占利益保全, 発明者, 発案者, 知財年報2010, 知財権
Posted in 059「人権と情報」, 資本主義から逃走せよ!
目次を見る
12月 14th, 2010 Posted 10:00 AM
12月14日 先勝(戊戌)
日本では
何をサービスとして
考えているのだろうか。
サービスという概念が
商業化されてしまった。
真の原義であるオイコノミア
(oikonomia=
神の救済計画を
受け止めるための義務)
としてのサービスという思量が
まったく普及していない。
『デザイナーは喧嘩師であれ』鉄道思量
目次を見る
12月 14th, 2010 Posted 12:00 AM
情報時代のプライバシー
英国で人権ということが生まれました。
そして人権は数世紀そして現代に連続。
しかも、今では人権と情報が連結しています。
特に、米国ではプライバシー=「right to be let alone」という考え方が、
情報に人権が包含されるようになりました。
「一人でいて、誰にも観察されない状況」というプライバシーは、
すっかり「人格性や個人存在」を情報化することが密接で社会権と同一的な関係になってきました。
しかし、情報化時代→情報時代での個人性=プライバシーは、
一方では、堅固に保護されるべきでありながら、
もう一方では、そのプライバシーそのものを商品化=情報化するという商業主義が
資本主義の重大な市場価値になっています。
商品価値となるプライバシー
特に、「顔が知られる」=タレントさんや俳優さんという職業においては、
プライバシーそのものを商品価値にすることが重大という局面を持っています。
デザイナーという職能にも、その一面は極端にあります。
私も「designed by Kazuo Kawasaki」という名前、(Kazuo Kawasaki®=商標権)で、
自分のデザイン、創作権を明示する場合の人権は、三つの側面を持っています。
一つは、「私という存在・デザイン能力の表現物であること」、
ゆえに「創作者としての責務」を表していること。
これは「表現の自由」に委ねながらもその自由性において、
専門職能家としての常識・倫理・美学を世の中に問いただすことになります。
それは、表現物への義務感を背負っていることの証左です。
プライバシー情報への誹謗中傷
ところが、一方ではその明示ゆえに、
嫌悪されたり、あるいは非難中傷をうけることも受け入れなければなりません。
その覚悟はあっても、誹謗中傷されることの理由が、嫉妬であったり、
言われ無き荒唐無稽さもしばしばあるわけです。
ところが、この批判にも「表現の自由」とかを持ち出されるとき、
この人格否定の情報を制御できる法的整備はまだまだ整え終わっていないという状況に直面します。
さらに、そうした言われ無き誹謗が風評である場合には、
プライバシー侵害を阻止する手立ては、現代、まったく不在と言っても過言ではありません。
となれば、「right to be let alone」というプライバシーなどは
本来ありえなかったという極論も実際は公知されていたのかもしれません。
人間社会観の未発達性を確認しておかなければなりません。
つまり、「情報と人権」の問題は、このこともアポリアだと私は思っています。
「人権」に対する「情報」の暴力性をみるわけです。
Tags: ®=商標権, アポリア, プライバシー, ライバシー侵害, 人権, 人権セミナー, 創作権, 市場価値, 未発達性, 義務感, 荒唐無稽, 表現の自由, 非難中傷
Posted in 059「人権と情報」, 資本主義から逃走せよ!
目次を見る
12月 13th, 2010 Posted 1:14 PM
12月13日 赤口(丁酉)
ガスパール・モンジュが
画法幾何学を編み出したのは
ナポレオンの時代である。
そして
画法幾何学をベースにした投影図法が
現在も製図の大骨子になっている。
『デザイナーは喧嘩師であれ』白山霊気
目次を見る
12月 13th, 2010 Posted 12:00 AM
アレオパジェシカ・表現の自由
「アレオパジェシカ」から見直します。
1644年に英国の詩人のパンフレットでした。
詩人・ミルトンのこの指摘は現代にまで
「人権」を語る重大な発言として世界基準で支えてきました。
それはある種当時の権力=検閲への怒りそのまま「表現の自由」を激しく求めたことでした。
「表現の自由」というのは、まさしく「人権」の具現です。
しかし時に、私はなんでもかんでも、特に偏重したマスコミがこの「権利」を振りかざされると、
何ともイヤな気分におそわれます。
何かというと「表現の自由」となるわけですが、
私は、この「表現の自由」には表現する側に尽くすべき義務があると思います。
それは、人間の営為である「表現する」という権利は自然権ですが、
その自由さは当然として社会的な倫理観に照合された美学性が必要だと思っています。
アレオパゴス・倫理観
ミルトンは、ピューリタン革命時に絶対王政によって検閲されることへの怒りを、
古代アテナイに存在していた裁判所・アレオパゴスから名辞されていると言われています。
つまり、この裁判所での決定事項には、
当然のこととして人間としての倫理観が徹底されていました。
それだけに「表現」は人間の自由権利だから、
すべてが許されているという、特に、マスコミの偏重思想団体や、
宗教法人として納税もしないようなところからの表現発言には異を唱えたいと考えます。
ミルトンに限らず、ロック、ボルテール、さらにはガリレオまで、
学問的な真理を守ろうとしたことも「表現の自由」につながっています。
キリスト教・反ベクトル
私は、この背景にはキリスト教の根底にある懸念、
すなわち相反する矛盾が見え隠れしていると思えてなりません。
「自由」には「拘束(検閲)」という反ベクトルが働きます。
「平等」には「差別」という反ベクトル、
「愛」には「暴力」が反ベクトルです。
したがって、私も「表現者=デザイナー」ですから、
「デザイン表現は自由」であるべきという基本権は十二分に理解できますが、表現者であるまえに、社会的な存在者としての社会的な義務を十二分に果たしているかが問われるべきでしょう。
「表現」に明らかな拘束性、差別性、そして暴力性が感じ取れることは、
「表現の自由」の大勘違いだと指摘しておきます。
Tags: 1644, アテナイ, アレオパゴス, アレオパジェシカ, ガリレオ, キリスト教, ピューリタン革命, ボルテール, ロック, 人権, 倫理観, 偏重思想団体, 反ベクトル, 大勘違い, 学問的な真理, 宗教法人, 差別, 差別性, 平等, 愛, 拘束, 拘束性, 暴力, 暴力性, 検閲, 検閲への怒り, 絶対王政, 義務, 自然権, 自由, 自由権利, 英国の詩人, 表現, 表現の自由, 表現者
Posted in 059「人権と情報」, 資本主義から逃走せよ!
目次を見る
12月 12th, 2010 Posted 10:00 AM
12月12日 大安(丙申)
情景はいつも哀惜の温度を持っている。
人間関係の間にモノを配置すれば、
少なくとも、
その温度差を変えることができると
デザイナーは考える。
『デザイナーは喧嘩師であれ』会者定離
目次を見る
12月 12th, 2010 Posted 12:00 AM
二つの自由
人は自由であるかどうか自問します。
自分自身誰でも自分の自由さに敏感です。
人間の自由さは、次の二つが「人権」の根幹です。
● 身体的自由さ(生体の機能性)
● 精神的自由さ(表現の拘束性)
さて私は、車椅子生活を余儀なくされています。
よって、まず、身体的に不自由です。
この不自由さには耐え難きことであり、それを宿命と考えることで自分を納得させたり、
あるいはあきらめていることが多くあります。
よって、身障者の社会権としての人権は政治的な配慮によってのみ担保されているのです。
しかし、私などは正直、身障者であることを武器にすることもできます。
あるいは、人間は「差別性」を社会に仕組むことで、身分や財力や地位、
そして能力で平等性を離脱させることをほとんど謀議としていることは明白です。
このことを事例とすれば、如何に世間・世情は、「不自由」であること、
「生きている」ということは、「不自由さ」に充ち満ちているということを
認識する必要があると私は主張しておきます。
したがって、幸福・幸運という漢字「幸」という文字形象には、
人間が両手を縛られている「不自由さ」を表示しているのです。
人間は生まれながらにして「不自由」な存在だということになっています。
表現の自由・アレオパジティカ
したがって、身体的な自由さも精神的な自由さも、
その象徴、その具体性に「表現の自由」を取り決めてきました。
「アレオパジティカ」から、
この「表現の自由」が政治とどのように対決してきたかということを
思い起こさなければならないのです。
私は身障者ですが、「アレオパジティカ」ということから語れることが武器だと自負できます。
Tags: アレオパジティカ, 不自由、不平等、自由、人権, 差別性, 幸, 幸福, 幸運, 政治的な配慮, 生きている, 精神的自由, 表現の自由, 身体的自由, 身障者の社会権, 車椅子生活
Posted in 059「人権と情報」, 資本主義から逃走せよ!
目次を見る
12月 11th, 2010 Posted 11:38 AM
目次を見る
12月 11th, 2010 Posted 12:00 AM
基本的人権
「基本的人権」、これが日本での呼称です。
「基本権」、「人権」、ともに日本で
これらが認識されて法的整備になっていったのは
第二次世界大戦後でした。
英国でのマグナカルタ以来、
特にキリスト教による自然権という考え方が最大の影響を与えた結果でした。
けれども、何世紀にもわたって、人間の必然的権利は議論を重ねられてきました。
わが国は、敗戦という結果がこの憲章を改めて社会的な慣習化に加えました。
したがって、「基本権」・「人権」という言葉まで創出しなければなりませんでした。
結果、日本国憲法第3章の第10条から13条にまとめられました。
私はこの第3章のタイトルに「人権」のコンセプトが包含されていると判断しています。
それは「国民の権利及び義務」です。
つまり、「人権」を主張することと保護されることの幅が収まっているとものと判断します。
「人権」という新しい言葉は、タイトル通り「権利と義務」のあり方だと私は思います。
ところが、敗戦のトラウマのまま、日本人は、「人権」をはき違えているようです。
敗戦トラウマとしての人権勘違い
個人的=私の権利だけを主張し、義務を棚上げにしていたり、
集団的=公の権利を権力と勘違いをし、義務は放棄ということです。
日本人は被害者の権利よりも加害者の権利を重要視しがちです。
加害者には義務をつくして後、権利の保全があるべきことが、
時に「人権弁護士」というのは、権利の主張のみを繰り返しています。
これは敗戦のトラウマだと私は思わざるをえません。
敗れし者には、義務は課せられますが、権利を認めない風潮に囚われています。
このトラウマをひきずっているのです。
「人権」とは、元来、「義務」を尽くしてのみ、
「権利」が社会権として成立することを忘れてしまっているようです。
「義務」を尽くさすずして「権利」はありえないことをもう一度確認するべきだと考える次第です。
日本人が「平和ぼけ」と自身が気づきながらも、
自虐性に沈殿しているのは、義務果たさずして、権利=「人権」はありえないのです。
この大きな勘違いを早く是正すべきだと私は思っています。
Tags: キリスト教, マグナカルタ, 人権, 人権弁護士, 勘違い, 国民の権利及び義務, 基本権, 基本的人権, 必然的権利, 慣習化, 敗戦, 日本国憲法第3章, 是正, 法的整備, 第二次世界大戦後, 義務は放棄, 義務を棚上げ, 自虐性、平和ぼけ
Posted in 059「人権と情報」, 資本主義から逃走せよ!
目次を見る
12月 10th, 2010 Posted 10:47 AM
目次を見る