12月 16th, 2010 Posted 12:01 AM
人権と民主主義
人権は民主主義の根本です。
社会が個人尊重を第一義にしている知恵です。
ただし私自身には民主主義懸念が生じています。
だからといって代替主義を見いだしてはいません。
結局、人権と民主主義がアポリアなわけです。
人権へのハラスメント
それは、今や個人は情報によって、あるいは情報の中でのみ、
個人の存在が社会的認知をされてしまっていると考えるからです。
「人権」、その保全・保護・防御すべからく「情報」以外であれば、
身体的、または精神的な人権は、ハラスメントを超えればこれは明らかに暴力であり犯罪です。
無論、セクシャルハラスメント・パワーハラスメントは日常語になっています。
ただし、ハラスメント意識社会は民主主義が前提です。
情報セキュリティはアポリア
人権が未だに軋轢・圧迫されている社会は、
政治的には独裁政治、国際的には未熟な社会といわざるをえません。
ところが、この未熟さを強化するツールにコンピューターの利用は独裁的であるわけです。
人権の消去はコンピューター上で可能となります。
つまり、人権と情報、コンピューターの構造は、
先進国家では、人権確認のいわゆる情報セキュリティに連鎖させて制度化されていますが、
この構造化が技術化されているだけです。
結果、やはり、「人権」と「情報」の関係は、
政治性と社会性の中ではアポリアのままだと言わざるをえません。
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12月 15th, 2010 Posted 12:02 AM
「知財権」と「意匠権」
今年3月「知財権」に関わりました。
早稲田大学にて「意匠権」を話しました。
最初、気軽にこの講演を引き受けていました。
ところが開催が近づいてからその趣旨を読み、これが大変な企画であり大ゴトな講演だったのです。
ほとんど真っ青になるほどの内容に、私は混乱しました。
幸い、恩師はデザイン界においては特に「意匠権」、この道の開拓者でした。
先生に電話で30分、もう一度講義を申し込みました。
無論、一時間ほど講義をしてもらいました。著作権から特許までを一気に教え直してもらいました。
結局、自分のこれまでのデザイン活動での「意匠」という考え方から、
「意匠」と「デザイン」との距離感をまとめて、
ちょうどBusiness Design Modelの具体例を実例紹介しながら、専門家相手に講演しました。
ここまでで、ようやく自分の役割は終わったと思っていました。
ところが、その講義内容をまとめることになったのです。
講義内容そのままのテープ起こし文章が届きました。
これほど話をしたのだという思いと、
このままでは「誤解」を受ける箇所もあることに気づき、
さらに解釈を加えて手を入れました。
この作業はかなり大変でした。
結果、昨日これらが一冊のレポートにまとまりました。
『知財年報2010』
『知財年報2010』に私の講演内容が掲載されました。
なんでも法学分野では毎年出版されている定本だそうです。
今年の特集は、「パブリシティ保護をめぐる最新動向」でした。
3月に気軽に引き受けて、再度、講演口述を文章化することで大きな知識獲得になりました。
今年は、いくつかの学会での基調講演はすべて「報告書」になりましたから、
あらためて検証することができた年になりました。
さて、あらためて『知財年報2010』を詳読しています。
知財の中で「意匠権」は、登録も激減しているらしいようですが、
その重要度は、デザインの多様化とともにその詳細規定を制度化していくべき分野です。
「知財権」・「意匠権」ともに、発案者・発明者の独占利益保全です。
知財権と人権の関係
今、私はこの発案表現者という人権との関係をさらに熟考させられていると思っています。
私が「意匠権」として「アプロプリエーション」を持ち出したことは評価されたとのことでした。
表現者という「人権」と「デザインされたモノ」の関係はこれからも大きなテーマになるでしょう。
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12月 14th, 2010 Posted 12:00 AM
情報時代のプライバシー
英国で人権ということが生まれました。
そして人権は数世紀そして現代に連続。
しかも、今では人権と情報が連結しています。
特に、米国ではプライバシー=「right to be let alone」という考え方が、
情報に人権が包含されるようになりました。
「一人でいて、誰にも観察されない状況」というプライバシーは、
すっかり「人格性や個人存在」を情報化することが密接で社会権と同一的な関係になってきました。
しかし、情報化時代→情報時代での個人性=プライバシーは、
一方では、堅固に保護されるべきでありながら、
もう一方では、そのプライバシーそのものを商品化=情報化するという商業主義が
資本主義の重大な市場価値になっています。
商品価値となるプライバシー
特に、「顔が知られる」=タレントさんや俳優さんという職業においては、
プライバシーそのものを商品価値にすることが重大という局面を持っています。
デザイナーという職能にも、その一面は極端にあります。
私も「designed by Kazuo Kawasaki」という名前、(Kazuo Kawasaki®=商標権)で、
自分のデザイン、創作権を明示する場合の人権は、三つの側面を持っています。
一つは、「私という存在・デザイン能力の表現物であること」、
ゆえに「創作者としての責務」を表していること。
これは「表現の自由」に委ねながらもその自由性において、
専門職能家としての常識・倫理・美学を世の中に問いただすことになります。
それは、表現物への義務感を背負っていることの証左です。
プライバシー情報への誹謗中傷
ところが、一方ではその明示ゆえに、
嫌悪されたり、あるいは非難中傷をうけることも受け入れなければなりません。
その覚悟はあっても、誹謗中傷されることの理由が、嫉妬であったり、
言われ無き荒唐無稽さもしばしばあるわけです。
ところが、この批判にも「表現の自由」とかを持ち出されるとき、
この人格否定の情報を制御できる法的整備はまだまだ整え終わっていないという状況に直面します。
さらに、そうした言われ無き誹謗が風評である場合には、
プライバシー侵害を阻止する手立ては、現代、まったく不在と言っても過言ではありません。
となれば、「right to be let alone」というプライバシーなどは
本来ありえなかったという極論も実際は公知されていたのかもしれません。
人間社会観の未発達性を確認しておかなければなりません。
つまり、「情報と人権」の問題は、このこともアポリアだと私は思っています。
「人権」に対する「情報」の暴力性をみるわけです。
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12月 13th, 2010 Posted 12:00 AM
アレオパジェシカ・表現の自由
「アレオパジェシカ」から見直します。
1644年に英国の詩人のパンフレットでした。
詩人・ミルトンのこの指摘は現代にまで
「人権」を語る重大な発言として世界基準で支えてきました。
それはある種当時の権力=検閲への怒りそのまま「表現の自由」を激しく求めたことでした。
「表現の自由」というのは、まさしく「人権」の具現です。
しかし時に、私はなんでもかんでも、特に偏重したマスコミがこの「権利」を振りかざされると、
何ともイヤな気分におそわれます。
何かというと「表現の自由」となるわけですが、
私は、この「表現の自由」には表現する側に尽くすべき義務があると思います。
それは、人間の営為である「表現する」という権利は自然権ですが、
その自由さは当然として社会的な倫理観に照合された美学性が必要だと思っています。
アレオパゴス・倫理観
ミルトンは、ピューリタン革命時に絶対王政によって検閲されることへの怒りを、
古代アテナイに存在していた裁判所・アレオパゴスから名辞されていると言われています。
つまり、この裁判所での決定事項には、
当然のこととして人間としての倫理観が徹底されていました。
それだけに「表現」は人間の自由権利だから、
すべてが許されているという、特に、マスコミの偏重思想団体や、
宗教法人として納税もしないようなところからの表現発言には異を唱えたいと考えます。
ミルトンに限らず、ロック、ボルテール、さらにはガリレオまで、
学問的な真理を守ろうとしたことも「表現の自由」につながっています。
キリスト教・反ベクトル
私は、この背景にはキリスト教の根底にある懸念、
すなわち相反する矛盾が見え隠れしていると思えてなりません。
「自由」には「拘束(検閲)」という反ベクトルが働きます。
「平等」には「差別」という反ベクトル、
「愛」には「暴力」が反ベクトルです。
したがって、私も「表現者=デザイナー」ですから、
「デザイン表現は自由」であるべきという基本権は十二分に理解できますが、表現者であるまえに、社会的な存在者としての社会的な義務を十二分に果たしているかが問われるべきでしょう。
「表現」に明らかな拘束性、差別性、そして暴力性が感じ取れることは、
「表現の自由」の大勘違いだと指摘しておきます。
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12月 12th, 2010 Posted 12:00 AM
二つの自由
人は自由であるかどうか自問します。
自分自身誰でも自分の自由さに敏感です。
人間の自由さは、次の二つが「人権」の根幹です。
● 身体的自由さ(生体の機能性)
● 精神的自由さ(表現の拘束性)
さて私は、車椅子生活を余儀なくされています。
よって、まず、身体的に不自由です。
この不自由さには耐え難きことであり、それを宿命と考えることで自分を納得させたり、
あるいはあきらめていることが多くあります。
よって、身障者の社会権としての人権は政治的な配慮によってのみ担保されているのです。
しかし、私などは正直、身障者であることを武器にすることもできます。
あるいは、人間は「差別性」を社会に仕組むことで、身分や財力や地位、
そして能力で平等性を離脱させることをほとんど謀議としていることは明白です。
このことを事例とすれば、如何に世間・世情は、「不自由」であること、
「生きている」ということは、「不自由さ」に充ち満ちているということを
認識する必要があると私は主張しておきます。
したがって、幸福・幸運という漢字「幸」という文字形象には、
人間が両手を縛られている「不自由さ」を表示しているのです。
人間は生まれながらにして「不自由」な存在だということになっています。
表現の自由・アレオパジティカ
したがって、身体的な自由さも精神的な自由さも、
その象徴、その具体性に「表現の自由」を取り決めてきました。
「アレオパジティカ」から、
この「表現の自由」が政治とどのように対決してきたかということを
思い起こさなければならないのです。
私は身障者ですが、「アレオパジティカ」ということから語れることが武器だと自負できます。
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12月 11th, 2010 Posted 12:00 AM
基本的人権
「基本的人権」、これが日本での呼称です。
「基本権」、「人権」、ともに日本で
これらが認識されて法的整備になっていったのは
第二次世界大戦後でした。
英国でのマグナカルタ以来、
特にキリスト教による自然権という考え方が最大の影響を与えた結果でした。
けれども、何世紀にもわたって、人間の必然的権利は議論を重ねられてきました。
わが国は、敗戦という結果がこの憲章を改めて社会的な慣習化に加えました。
したがって、「基本権」・「人権」という言葉まで創出しなければなりませんでした。
結果、日本国憲法第3章の第10条から13条にまとめられました。
私はこの第3章のタイトルに「人権」のコンセプトが包含されていると判断しています。
それは「国民の権利及び義務」です。
つまり、「人権」を主張することと保護されることの幅が収まっているとものと判断します。
「人権」という新しい言葉は、タイトル通り「権利と義務」のあり方だと私は思います。
ところが、敗戦のトラウマのまま、日本人は、「人権」をはき違えているようです。
敗戦トラウマとしての人権勘違い
個人的=私の権利だけを主張し、義務を棚上げにしていたり、
集団的=公の権利を権力と勘違いをし、義務は放棄ということです。
日本人は被害者の権利よりも加害者の権利を重要視しがちです。
加害者には義務をつくして後、権利の保全があるべきことが、
時に「人権弁護士」というのは、権利の主張のみを繰り返しています。
これは敗戦のトラウマだと私は思わざるをえません。
敗れし者には、義務は課せられますが、権利を認めない風潮に囚われています。
このトラウマをひきずっているのです。
「人権」とは、元来、「義務」を尽くしてのみ、
「権利」が社会権として成立することを忘れてしまっているようです。
「義務」を尽くさすずして「権利」はありえないことをもう一度確認するべきだと考える次第です。
日本人が「平和ぼけ」と自身が気づきながらも、
自虐性に沈殿しているのは、義務果たさずして、権利=「人権」はありえないのです。
この大きな勘違いを早く是正すべきだと私は思っています。
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12月 10th, 2010 Posted 12:00 AM
道が無くなる
「突然、道が無くなる」こと。
これをギリシア語の原意でアポリアです。
目の前に突然、あるいは瞬間、
難関・難問が立ちはだかることを意味しています。
現代、人はその存在を社会的に認証しているのは情報化されている社会的な存在性です。
ということは、いわんや人権と社会権の関係が
「情報」に集約されていることになっているということです。
人権情報の社会化というのは、個人認証ということです。
フリーランスデザイナーになったときに、「銀行金庫のデザイン」を手がけたことがあります。
20余年前の体験でした。バブルになる直前だったと思います。
デザイン対象となる「銀行金庫」は、かなり軽薄なモノだと思いました。
それは、貸しビルの二階でも設置できるシリーズの金庫でした。
床と天井を破壊すれば、すぐに金庫ですから、
それが銀行金庫というのはこの日本だから可能なモノであり、
当然、輸出される工業製品ではありませんでした。
しかし、この金庫の鍵については先端的な技術導入が決まっていました。
虹彩認証
それは「虹彩認証」によって、金庫内への出入りが決定されるモノでした。
この銀行金庫では、始めて識る様々なことをデザインするという経験をしました。
いづれ書きとどめることだと思っています。
さて、「虹彩」というのは、
人間すべて一人一人が異なっている指紋以上に各人の認証性を証拠づけるものです。
ところが、これもその当時にいづれはコピーされてしまうことが予想されていました。
つまり、人権を認証する基本はありえないのではないだろうかということでした。
要は、情報、特に個人情報を管理するパスワード、指紋データ、声紋データ、虹彩データ、
すべてがコピー可能だということです。
結論は、個人認証の手段はすでに行き詰まっているアポリアだということです。
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12月 9th, 2010 Posted 12:34 AM
基本的人権
1215年、マグナカルタ。
人間にはこの権利があるという憲章です。
英国で定められました。
日本にこの憲章を基本にするためには新しい言葉が必要でした。
「基本的人権」という言葉を創らなければならなかったのです。
「基本権」・「人権」は、自然権として人間には備わっているということを
日本が受け入れたのは第二次世界大戦後でした。
英国ではすでに「人権」は基本権と言われてから、
この権利は、時代と社会に対応して変遷することで、
「権利」という共同議決の内容は充実してきたことです。
これは人類の知恵の結晶だったと思います。
しかし、わが国では「人権」という言葉すら創りださなければなりませんでした。
そして、現代、「基本的人権」の形式・内容・その質はさらに進歩していますが、
「人権情報」となってきてからはアポリアになってきていると私は考え込んでしまいます。
人権の私的公的アポリア性
私は、憲章化するために日本ではあらためてこの言葉が必要だったというより、
すでに「私」と「公」という漢字に基本権という考え方は存在していたと判断していますが、
すでに国際的議決化が困難=アポリア化しているということです。
「人権」はわかりやすく言ってしまえば、
私事ではプライバシーであり、公的にはパブリックが私事をどう扱っていくかということです。
さすがにこの人間の「基本権」が英国で気づきそれ以後発展進歩してきたことで、
プライバシーという言葉の定義も随分と複雑になりました。以前、このことについてまとめました。
それは、人権を情報としてとらえ直さなければならない時代に
私たちは生きるようになったからです。
このアポリア性に踏み込んでいきたいと考えています。
Tags: アポリア, パブリック, プライバシー, ポリア性, マグナカルタ, 人権, 共同議決, 国際的議決化, 基本権, 基本的人権, 憲章, 第二次世界大戦後, 自然権, 英国
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