11月 3rd, 2015 Posted 12:00 AM
11月3日 赤口(癸未)
発想はイノベーションのため。
この言説は安易過ぎる。
イノベーションは「革新」ではないし、
「革新」は、
発想を共同化共有化では無理である。
なぜなら、
イノベーションを提唱した
シュンペンターは
「新結合」:コンバイネーションである、
これが提唱の定義であった。
川崎和男の発想表現手法
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9月 23rd, 2015 Posted 12:00 AM
声喩・擬音語・擬態語として
「オノマトペ」の学術論文がようやく査読OK。
これは私が長い間、繊維の性質分類の感性評価軸、
その設定をめざしてスタッフを中心に、福井県織物組合の青年部会と、
擬音語で、布感覚評価をしてきたことを学術的に、
感性工学会に提示してきたものでした。
提案から1年半かかったことになります。
かねてより、繊維・布には七つの手触り感覚での分類がありました。
しかし、数値化不可能であり、プラスチックが金属化をめざしていた、
その手法に触発されて、まず我々はその感性評価の6角形に、
さらに「しなやかさ」を付け加える道具で、
布の手触り感覚評価を随分と積み重ねましたが、所詮、それは、
大人たちの感覚に頼りきっていることに気づき、
保育園児たちに彼らの感覚評価を求めてみました。
「ぬめり」・「しゃり」・「きしみ」は幼児達の語彙には無く、
それゆえに、彼らは頬に押し当てたり、噛んでみたり、嗅いでみたりと、
彼らの五感に布の感覚はまさに新しい擬音語まで突出する有様でした。
これによって「羽二重:HUBTAE」ブランドの
参考見本帳の感性評価軸ができました。
ちょうど同じくして、二つの現象が起こってきています。
ひとつは、ビールCF表現での「ぐびぐび」、「ごくごく」とかを
未成年の飲酒禁止表現でのあり方検証になっています。
またもう一つは、
医学特に、問診でのどこが痛いかを伝えるオノマトペ運用があります。
「ずきずき痛む」、「きりきり差し込む」などは、
患者とドクターとの会話での感覚伝達になりますから、
これをさらに突き詰めていくことで、背中、胃周辺など、
体の一部への痛度評価になるという研究が出現していることです。
このことを大阪大学医学系研究科でも、
痛度の「オノマトペ感性評価軸研究」に
明確に持ち込むことが可能になりました。
地方産業、その繊維の感性評価軸への「オノマトペ運用」は
デザインにおける一つの
それも大きな感性評価が可能だということです。
そのためには、擬音語や擬態語の収集と伝達によって、
これら擬音語が少なくとも三つ重なった時には、
感覚伝達の共有化が必ず叶うのではないだろうかということです。
おそらく「オノマトペ」というラテン語からフランス語になっていった
ことばが感覚伝達をすることは確実になったと思っています。
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Posted in ConsilienceDesign, 企望を「までい」具現へ, 危機解決をめざすデザイン実務
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5月 28th, 2010 Posted 2:44 AM
Privacy
プライバシーとは、私事、個人唯一性の確認だと考えます。
そして、この言葉ほど意味が拡大というよりも膨張してきた言葉はないかもしれません。
最も原初的な意味は、単純明快でした。
「他人から観察されない私事、私的性の唯一さ、その確認」。
ところが、20世紀後半からは、
意味が拡張というよりは膨らんできます。
「私的であること」が、他人から何ら操作されない権利性に関わってくるのです。
それは秘密とは私事的なことだという定義まで生まれてきた文脈です。
観察されないこと
他人から観察されない状況とは、私的性の確実な確認を、
無比に他人からの観察・干渉・操作から保護されていることになっているということです。
私的である私事には「権利」が保全されているべきだという、
「自由性」が社会的制度からも犯されないことにまで拡大と膨張をしてきたのです。
さらに、その自由性に、「情報」という観念と概念が含蓄されてきます。
「情報」が私事や私的であるということの法的ルールが、
あくまでも「自由であるべき」という基盤上にしか存在しない。
絶対に社会管理されてはならないということにまでなっていきます。
プライバシーが、私事であって、私事からの情報発信性と情報受信性に、
「自由権利」が当然でなければならないということです。
つまり、「情報」を「発信」する自由には、全く義務からの解放が容認されてくるのです。
この開放性は、三つ掲げておくことができます。
■ どのような義務も無く、権利を保全することこそ、
「自由」を再定義しているという認識の共有化です。
■ この共有化には、「個人性」それぞれの私事が
秘密化されることも容認していることです。
■ 「自由」は権利であって、
どのような義務にも拘束されていない、
義務性には立ち入らないということになります。
以上からは、
「自由」・「権利と義務」・「情報」の組み合わせを私事上に成立させようとするとき、
いわゆる「プライバシーの侵害と保護」の対立性が起こるということは想像できました。
これは私事や個人情報、個人にのみ従属と備蓄されているコトがあるのです。
個人が発信した情報には、
その個人のみが操作し判断できる権利を互いに認め合うことでしか社会は成立しない、
そんな結論を鵜呑みしているのかもしれません。
これは個人的な世界観や個人的な思想を、
お互いに「敬意と敬愛」しかありえないということになります。
したがって、秘密・隠匿・隠避する権利をも容認することが、
「民主的」だという共有感覚です。
私はこれには正直、懐疑的だと告白しておきます。
この「私事権利」に「義務設定」を解放、
あるいは皆無化させることで、
公的と私的との距離感覚、その麻痺が始まっていることは否めません。
結局、情報の発信性と受信性にプライバシーの意味が決定づけられていることは、
再確認と再容認、そして再共有の因子がある、
この想像力は保守しておかなければならないでしょう。
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Posted in 030「情報としての日本語」, 資本主義から逃走せよ!
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